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募金について

本学は、設置者である京都成安学園の歴史を礎として、教育・研究、そして社会貢献活動に邁進してまいります。
諸事ご多端の折り誠に恐縮には存じますが、本募金事業の趣旨をご理解いただき、何卒ご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


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「令和6年能登半島地震」による被災学生への就学支援のお願い

令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」によりお亡くなりになられた方々に対しお悔やみを申し上げますとともに、被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。

本学には、被災地域を故郷とする学生が多く在籍しております。本学では、自然災害等により学費納入が困難となった学生に対し、学費等の一部を減免するなど経済的支援を行うことにより学業の継続を支援する制度を運用しており、このたび被災した学生に対する支援も迅速に行う所存です。大学の資金と皆様方からのご寄付によりこの制度を運用することで、支援の輪を広げたいと考えております。
つきましては、被災学生の日常生活を少しでも早く取り戻すため、広く皆様からのあたたかいご支援をお願い申し上げます。

このたび被災されました皆様に、平穏な日が一日も早く訪れることを心よりお祈り申し上げます。

令和6年2月1日
学校法人京都成安学園 理事長
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*支援金は寄付金控除の対象となります。
*支援金は、下の寄付金申込フォームからお手続きをお願い申し上げます。

ご支援項目

教育振興への支援

学校法人京都成安学園(成安造形大学、成安幼稚園)の教育研究に要する経常的経費及び施設設備の拡充をおこないます。

成安造形大学同窓会奨学金への支援

成安造形大学同窓会奨学金の原資に充当します。

成安造形大学附属近江学研究所への支援

成安造形大学附属近江学研究所の研究活動の拡充をおこないます。

申込・払込方法

Webサイトでの申込方法

クレジットカード決済にてお申込みいただけます。
「寄付金申込フォーム」に必要事項を入力しお申込みください。



募金種類

個人 1口 5,000円
法人 1口 10,000円

  • 1口未満の募金もお受けいたします。
  • 3回まで分割してご入金いただくこともできます。
  • ご寄附いただきました金額は、次の基準に従って、税法上の優遇措置を受けることができます。

振込での申込方法

郵便振込をご利用される方は、下記事務局宛にご連絡ください。手続きに必要な書類をお届けいたします。

法人の場合

法人からのご寄付は、下記事務局宛にご連絡ください。 法人用の寄附申込書をお届けいたします。

お問い合わせ

〒520-0248 滋賀県大津市仰木の里東4-3-1 成安造形大学 総務課
TEL:077-574-2111(代表)
FAX:077-574-2120
E-mail:soumu@seian.ac.jp

寄附金の税法上の優遇措置

学校法人京都成安学園は、文部科学大臣から寄附金の募集に関して、「特定公益増進法人であることの証明書」及び「税額控除に係る証明書」の交付を受けています。ご寄附いただきました金額は、次の基準に従って、税法上の優遇措置を受けることができます。

1.個人でご寄附いただく場合

個人でご寄附いただいく場合、確定申告時に「寄附金控除(所得控除)」の適用を受けるか、「公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)」の適用を受けるか、いずれか有利なほうを選択することが可能です。(どちらか一方の制度しか選択できませんのでご注意ください)

公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)(小口寄附の減税効果が大きくなります)

確定申告時に「公益社団法人等寄附金特別控除」を選択した場合、以下の式により算出された額が所得税から控除されます。

(税額控除対象寄付金※1ー2,000円)×40%=控除対象額
  • ※1本学園ほか税額控除対象法人への寄附金額です。ただし、寄附金支出額が総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。
  • ※2控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。

寄附金控除(所得控除)(所得税率の高い方の減税効果が大きくなります)

確定申告時に「寄附金控除(所得控除)」を選択した場合、以下の式により算出された額が所得控除額となります。

特定寄付金※1ー2,000円=所得控除額

※1本学園ほか特定公益増進法人等への寄附金額です。ただし、寄附金支出額が総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額が控除対象寄附金となります。

2.法人でご寄附いただく場合

特定公益増進法人への寄附金(損金算入限度額があります)

ご寄附いただきました金額は、下記限度額まで損金算入が認められます。
(いずれの計算式も、平成25年4月1日以後に開始した事業年度について適用されます)

特定公益増進法人(本学園等)に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算式(資本等のある法人の例)
(資本金等の額×当期の月数÷12×0.00375+所得の金額×0.0625)÷2=特別損金算入限度額

※限度額を超える部分の金額は、下記の一般寄附金として損金算入できます。

一般寄附金の損金算入限度額の計算式(資本等のある法人の例)
(資本金等の額×当期の月数÷12×0.0025+所得の金額×0.025)÷4=損金算入限度額

※限度額を超える部分の金額は、下記の一般寄附金として損金算入できます。

【受配者指定寄附金】(全額損金算入が可能です)

法人の場合、「日本私立学校振興・共済事業団」を通して京都成安学園を受配者に指定し、ご寄附いただく「受配者指定寄附金制度」もございます。この制度を利用した寄附金は、法人税法の規定により、全額を損金に算入することが可能となります。

領収書の発行について

いただいた寄付金は、決済代行業者を通じて本学に入金されます。ご入金を事務局で確認した後、領収書(寄付金受領書)とともに、確定申告時に必要な証明書をお送りいたします。領収書の発行日付は、申込日ではなく決済代行業者等から本学に入金された日付となります。クレジットカード決済でお申し込みいただいた寄付金が本学に入金されるまでには、2〜3ヶ月を要します。そのため、お申し込みが11月以降になりますと、領収書の発行日付が翌年になる場合があり、寄付金控除も翌年の対象となりますので、あらかじめご了承ください。

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